フィラリア予防・ノミダニ駆除・狂犬病ワクチン
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○フィラリア予防
推奨される投与方法は、感染幼虫を持った蚊の発生から1ヶ月以内にスタート⇒12月まで毎月1回同じ日に投薬します。
【具体的には・・・】
5月15〜30日までに初回投与を行い、毎月1回同じ日に投薬し、12月に最後の1回を投薬します。
※当院では、フィラリア予防薬を安全に飲み始めるために,その年度の初回投与直前のミクロフィラリア検査を推奨しています。
※ミクロフィラリア検査は感染の有無を確定できる検査ではなく、フィラリア予防薬を安全に飲むために必要な検査です。
※初回投与時に6ヶ月齢以上に達している仔犬では必ず投与前に実施します。(雌成虫がミクロフィラリアを産み始めるのは通常寄生後7〜8ケ月齢だが、6ヶ月齢でも産み始める場合があります)
※毎月1回の通年投与を確実に実施している場合は、ミクロフィラリア検査は不要です(ただし、ミクロフィラリア検査が陰性でも感染がないとは断定できません)。
※12月に行う最後の投与は、月の前半ではなく、月の後半(15〜30日)を推奨しています。「投与日が毎月1日」のように、月の前半に投与している場合は、最後の投与を1月にしましょう。
【その理由は・・・】
蚊に吸引されたフィラリアの赤ちゃん(ミクロフィラリア)は、月の平均気温が約18℃以上で蚊の体内で感染幼虫まで成長します。
ここ千葉県で月の平均気温が18℃を超え始めるのは、おおむね4月下旬から5月中旬、18℃を下回るのは11月中旬以降※1です。
最終投与は感染の危険がある最後の日(11月中旬)から30日〜60日が経過したときですから、12月中旬以降の「毎月の投与日」ということになります。
「月の平均気温が18度を超えるのが4月下旬以降なら、6月下旬が一回目でもいいのでは?」と質問された事がありますが、
近年の気温の上昇もあり、余裕を持った予防と考えると5月からの投薬が必要と考えています。
【フィラリア予防薬は、なぜ1ヶ月に1回の投与が必要なのでしょうか?】
大前提:フィラリア予防薬は「投与後1ヶ月間ずーっと効いている薬」ではありません。(注射薬は別)
○フィラリアの薬は、注射薬以外は基本的に投薬後48〜72時間(2〜3日)程度で幼虫の殺滅効果が無くなります。
○犬に感染後30〜60日経過した幼虫(4期幼虫)はほぼ100%駆虫されます。
○感染後30日未満の幼虫は、予防薬を投薬しても駆虫されずに肺動脈や心臓に到達する場合があります。
○感染後60日以後の幼虫は、予防薬を投薬しても駆虫されずに肺動脈や心臓に到達する場合があります。
※1・・・現在は「HDU」という指標が主流です。
※上の表では、「感染後26日」のフィラリアは駆虫失敗としていますが、おそらくは駆虫可能です。この表は、「月1回投与による確実性を分かりやすくした表」と考えて下さい。
※現在、通年投与による付加的な効果(リーチバック効果)もあると言われています。予防的投薬なので、最低限、必要な期間は確実に予防しながら、今年からの通年投与を検討されてもよいと思います。
リーチバック効果とは・・・投薬忘れなどで血管に入ってしまった「成虫(未成熟なもの)も駆除出来る」というものだが100%ではない。
「駆除できる可能性がある」と考えた方が良い。通年の月1回投与が必要とされる。
○ノミダニ予防
ノミは、気温が13℃になると、卵が孵化し、成長を始めます。最も危険なのは、ノミにかかっている動物との接触によって、卵・幼虫・さなぎを生活環境に持ち込む事です。
ノミは個体Aから個体Bへピョーンと移動することはあまりないと言われています。ノミが寄生しているか分からない動物との接触がある場合は、
卵・幼虫・さなぎを生活環境に持ち込む事を想定し、予防的に薬を付ける方が安全です。
治療として薬を使用する場合、成虫を駆除することは簡単ですが、すでに生活環境が卵・幼虫・さなぎで汚染されている場合は、環境からそれらが排除されるまで根気よく継続する必要があります。
排除するには卵・幼虫・さなぎが、成虫になって卵を産む前に予防薬に接触させて駆虫します。駆虫薬の投与を継続しながら、念入りな掃除で卵・幼虫・さなぎの数を減らすことも必要です。
スポットオンタイプの駆虫剤でIGR(成長阻害剤・・卵は孵化せず、幼虫・さなぎは変態しない)を含むものを使用するとより早く環境から排除できます)
マダニは草むら・藪などマダニの生息地に入るか(一般的)、マダ二をたくさんつけた動物に接触(ほとんどない)しないかぎり感染しません。
冬でも草むらや藪に入る場合は、通年で駆虫するのがよいでしょう(成ダニ・若ダニは越冬する事が出来るため)。
○狂犬病予防接種について
現在、狂犬病予防法により、犬には年1回の全頭接種が義務付けられています。
2016年3月2日より2016年度の狂犬病予防接種が始まっています。当院では、いつでも接種可能ですので、市から届くハガキに
必要事項をご記入・ご持参の上、ご来院下さい。市への畜犬登録がお済みでない場合は、何も持たずにご来院いただければ結構です。
※市外から転入された方で、市役所への畜犬登録がお済みでない方は、前の市町村で交付された鑑札をご持参の上、船橋市保健所衛生指導課(市役所ではありません)にご自身で行っていただく必要があります。(先に狂犬病予防接種をうった場合は、接種証明書をお渡しします。それがあれば、保健所で済票交付も受けられます。)
※法律上定められてはいませんが、ネコちゃんに接種をご希望の場合はお申し出下さい。